休業損害とは、交通事故による怪我の治療のために仕事を休み、それにより収入が減少したことに対する損害を言います。適切に証明ができれば、休業損害も交通事故による損害賠償の対象になります。

サラリーマンのような給与所得者であれば、勤務先から休業損害証明書を発行してもらえることが通常ですので、それを提出することで損害の証明が可能です。

では、いわゆる専業主夫・専業主婦の場合はどうでしょうか。専業主夫・専業主婦のように、同居の家族のために家事労働を行う者を家事従事者と言います。

家事従事者は、厳密には同居の家族から給料をもらっているわけではありません。しかし、家事労働も財産的な価値を生じさせるものです。そのため、交通事故によって家事労働ができなくなってしまった場合、家事労働を「休業」せざるを得なかったとして、休業損害として認められることが多いです。

では、家事従事者の休業損害額については、どのように証明・算定されるのでしょうか。

勤務先が休業損害額の証明書を発行してくれるサラリーマンとは異なり、家事労働の休業についての損害額については、具体的な金額を書面で証明することが難しいという性質があります。

そのため、家事従事者の休業損害については、賃金労働者の平均的な収入に基づいて算定されることが一般的です。

現状は、男性女性を問わず、家事従事者の休業損害は、「女性の」賃金労働者の平均的な収入が基準とされており、裁判所もこの基準に則った判断をすることが多いです。

賃金労働者の平均的な収入は、賃金センサスという、厚生労働省が調査・公表している統計によって導き出されます。

なお、家事従事者を行いつつ、会社等において勤務もしている場合(いわゆる「兼業主夫・兼業主婦」)は、勤務先の収入額と賃金平均額の高い方を基準として算定されることになります。

注意が必要な点として、必ずしも、事故日から完治するまでの期間に至るまでの賃金労働者の平均的な収入の満額が損害として認められるわけではありません。

事故による負傷等によって遂行不能となった家事労働の割合に応じて、損害額が算定されます。

また、家事従事者の休業損害は、「自分以外の」家族のための家事労働が対象となるものです。そのため、一人暮らしの場合は、家事労働者としての休業損害を受け取る事はできません。

なお、家族と同居していたとしても、事故前において家事労働の実体が無い、あるいは乏しいとされる場合は、損害発生が否定されることもあります。

実際の損害額は、被害者の年齢、家族構成、勤労状況、怪我の程度等、いろいろな要素を考慮して決定されます。

家事従事者による休業損害に限らず、「これも損害として認められるのか!」ということは珍しくありません。

交通事故の被害者が本来受け取れるべき賠償を得られない、ということが無いように、もし事故に遭われた場合は、まずは弁護士に相談されることをお勧めいたします。

以上