従業員が仕事を行う中で交通事故を起こした場合、事故の相手に生じた損害については、従業員がすべて賠償しなければならないのでしょうか。

1.会社の使用者責任
民法上、会社は、従業員が会社の業務を行う中で第三者に損害を加えてしまった場合には、この損害を賠償する責任を負います(民法715条1項)。
こうした会社の責任は「使用者責任」と呼ばれます。会社は従業員の活動によって利益を上げる関係にあること(報償責任)、また、会社は従業員を業務にあたらせることで第三者に危険を及ぼす機会を増大させていることから(危険責任)、従業員が生じさせた損害については会社と従業員とで公平に分担すべきであるという考え方に基づきます。

2.会社から従業員への求償
会社が第三者の損害を賠償した場合には、会社は事故を起こした従業員に対して、賠償した損害を請求(求償)することができます。
会社から従業員への求償も、前記の損害の公平な分担という観点から認められるものです。とはいえ、会社が賠償した損害全てを従業員に求償できるのでは公平とはいえないことから、会社が従業員に求償することができるのは「信義則上相当と認められる限度」に限られるとされます(最高裁昭和51年7月8日第一小法廷判決)。

3.「信義則上相当と認められる限度」とは
会社が従業員に求償することができる「信義則上相当と認められる限度」は、事故の態様、労働条件、勤務態度、事故予防のための配慮の有無、適切な保険契約の有無などのさまざまな事情に基づいて判断されます。
これらの事情のうち、もっとも会社が従業員に求償できる限度幅に影響を及ぼすのは、事故の態様です。居眠り運転をしていた場合や、大幅な速度超過による事故など、事故を起こした従業員に重大な過失がある場合には、会社が従業員に求償することができる範囲は広くなる傾向にあります。
また、事故を起こした従業員が短期間のうちに事故を繰り返していた場合などにも、会社が従業員に求償することができる範囲は多くなる傾向にあります。しかし、会社が従業員に過重な労働をさせていたことで事故が繰り返されているといった場合には、会社が従業員に求償できる範囲は狭くなると考えられます。
この他、会社が適切な指導や指示をしていなかった場合、会社が適切な保険に加入していなかったために会社が負担する損害額が増大した場合などにも、会社が従業員に求償できる範囲は狭くなる傾向になります。

4.従業員自ら賠償をした場合―逆求償
事故の相手から従業員が損害を賠償するよう求められて、従業員が自ら損害を賠償した場合には、従業員は会社に対して、賠償した損害を負担をするよう請求することができます(逆求償。最高裁令和2年2月28日第二小法廷判決)。逆求償も、前記の損害の公平な分担という観点から認められるものです。
従業員が会社に負担を求めることができる範囲は、前記3と同じ範囲となります。

5.さいごに
仕事中に事故を起こしてしまった場合、一定の範囲で責任を負う必要があるとしても、どこまで従業員個人が責任を負う必要があるのかは、さまざまな事情を総合的に考慮して判断されます。仕事中に事故を起こしてしまった場合には、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。