弁護士費用

弁護士にかかる費用には主に4つの項目があります。

弁護士費用特約を利用すれば弁護士費用が実質0円になります。

また、自動車保険に付いている弁護士特約を利用する場合には、保険会社から着手金等の弁護士費用が賄われますので(300万円を上限とする場合が多いです)、その場合には弁護士費用を用意していただく必要はありません。

加入している保険に「弁護士費用特約」がついていれば、あなたが支払うはずの弁護士費用が実質0円に!

初回相談料は30分無料

費用はいただきません!安心してご相談ください。

交通事故の被害に遭われ、弁護士に相談したいと考えている方の中には、どの弁護士に相談したらいいかわからない、相談するだけで高い相談料を請求されるのでは?と思っている方もいらっしゃると思います。

そこで、私達は、初回の法律相談を30分無料とすることで、被害者の方が安心して法律相談をすることができ、また、既に弁護士に相談した方でも、セカンドオピニオンとして他の弁護士の意見も聞きたいという方が気軽に相談できるようにいたしました。
※弁護士を指名する場合には有料となります。

法律相談イメージ

法律相談というのは、限られた時間の中で必要な事実関係を聞き取り、その上でどのような法的請求ができるのかということを瞬時に判断して回答するものであり、弁護士の知識、経験を総動員して行うものです。

したがって、法律相談はまさに弁護士の力量が試されるものであり、相談者にとっても依頼する弁護士を選択する重要な機会ということになりますので、是非一度、私達に相談していただければ幸いです。

着手金

弁護士に依頼する場合、委任契約時に着手金をいただいております。着手金とは、弁護士が依頼された職務を遂行するための費用であり、結果いかんにかかわらず発生する費用のことです。
他の法律事務所の中には、着手金を無料としているところもありますが、その場合でも報酬金として着手金に相当する額が上乗せされていることが多いようです。

私達は、交通事故に精通した複数の弁護士で丁寧かつ適切な事件処理をすることができると自負しておりますので、依頼された職務を責任をもって遂行するためにも着手金をいただいております。
ただ、依頼時に着手金を全額用意できないという方もいらっしゃると思います。そのような方には、依頼時に着手金の一部を支払っていただき、残金は自賠責保険や任意保険から損害賠償金を受領した際に清算するなど、柔軟に対応いたしておりますので、遠慮なくご相談ください。

着手金の金額について

着手金の額は、一般的な民事事件の着手金の算定基準に従い、経済的利益の額に応じて算出しております。経済的利益の額とは、加害者に対して請求する金額のことですが、加害者側保険会社から既に示談金の提示があっている場合には、増額請求分が経済的利益となります。

経済的利益の額着手金
300万円以下の部分8.8%
300万円を超え、3000万円以下の部分5.5%
3000万円を超え、3億円以下の部分3.3%
3億円を超える部分2.2%
  • 但し、経済的利益(請求金額)が概ね400万円以下の場合は、11万~33万円の範囲で最低着手金をいただいております。

算定例

加害者に250万円を請求する場合

  • 経済的利益:250万円
  • 着手金:250万円×8.8%=22万円
算定例1

加害者に1000万円を請求する場合

  • 経済的利益:1000万円
  • 着手金:300万円×8.8%+700万円×5.5%=64万9,000円
算定例2

加害者に1000万円を請求する場合で、弁護士への依頼前に保険会社から
示談金500万円の提示を受けていた場合

  • 経済的利益:500万円
  • 着手金:300万円×8.8%+200万円×5.5%=37万4,000円
算定例3

報酬金について

弁護士に依頼していただき、その結果、加害者から一定の損害賠償金を獲得した場合には、獲得した損害賠償金の額に応じて、報酬をいただくことになります。
報酬金の額につきましても、着手金と同様、一般的な民事事件の報酬の算定基準に従い、経済的利益の額に応じて算出しております。

経済的利益の額報酬金
300万円以下の部分17.6%
300万円を超え、3000万円以下の部分11%
3000万円を超え、3億円以下の部分6.6%
3億円を超える部分4.4%

算定例

加害者から250万円を獲得した場合

  • 経済的利益:250万円
  • 報酬金:250万円×17.6%=44万円
算定例4

加害者から1000万円を獲得した場合

  • 経済的利益:1000万円
  • 報酬金:300万円×17.6%+700万円×11%=129万8,000円
算定例5

加害者から1000万円を獲得した場合で、弁護士への依頼前に保険会社から
示談金500万円の提示を受けていた場合

  • 経済的利益:500万円
  • 報酬金:300万円×17.6%+200万円×11%=74万8,000円
算定例6

実費、日当など

弁護士が依頼された案件を処理するにあたっては、コピー代、郵送代、印紙代、交通費等の実費がかかりますので、着手金とは別に一定額を預からせていただいております。事案によっては、実費を当方が立替え、最終的に獲得した損害賠償金から清算することも可能ですので、遠慮なくご相談ください。

また、遠方への出張を伴う職務(往復2時間を超えるもの)については、原則として半日(往復2時間を超え4時間まで)3万3,000円、1日(往復4時間を超える場合)5万5,000円の日当をいただいております。日当は、最終的に獲得した損害賠償金で清算することになりますので、直ちに負担していただくものではございません。

交通事故の被害に遭われた方、ご相談ください。
このようなことでお悩みの方はすぐにご相談ください。
  • 保険会社の提示金額・言い分に納得がいかない。
  • 適切な後遺障害認定のサポートをして欲しい。
  • 後遺障害獲得後にしっかり示談交渉して欲しい。
  • 過失割合に納得がいかない。
  • 死亡事故の示談交渉を親身に対応して欲しい。
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