RSD

RSD

外傷後疼痛のうち、末梢神経の不完全損傷によって生ずる灼熱痛(カウザルギー)がありますが、これに類似して、主要な末梢神経の損傷がなくても、微細な末梢神経の損傷が生じ、外傷部位に、同様の疼痛が起こることがあります。これをRSD(反射性交換神経性ジストロフィー)といいます。RSDの代表的な症状としては、肌が熱くて、ヒリヒリするような感覚(灼熱痛)、体の一部(外傷を受けた部位)の腫脹、骨の萎縮による関節の可動制限、皮膚の変色等があります。
RSDと認定された場合、以下の認定基準に従い、第7級4号、9級10号、12級13号と認定されます。

等級 認定基準
第7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの

等級認定のポイント

RSDは、①関節拘縮、②骨の萎縮、③皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)という慢性期の主要な3つの症状が、健側と比較して明らかに認められる場合に限り、症状に応じて上記各等級に認定されることになります。
なお、上記①~③はあくまでも自賠責の等級認定のためのポイントであり医療分野での診断基準とは違いがあるため、医師がRSDと診断したにもかかわらず、後遺障害として認められない場合があります。そこで、適切な等級認定を獲得するためには、上記①~③の等級認定のポイントに沿って、医師に適切な検査をしてもらう必要があります。

また、RSDは判断が難しい症状ですので、上記各等級の認定を受けたとしても、保険会社等は、RSDを発症したのは被害者の心因的な要因が大きいとして、損害額の減額を主張してくることもあります。
RSDは損害賠償実務においてかなり難しい分野ですので、RSDと思われる症状をお持ちの方はお早めに弁護士にご相談ください。

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