交通事故発生から解決まで
交通事故発生から解決にいたるまでの一般的な流れを紹介します。
一般的には、症状固定から解決までに掛かる期間は、3~6か月になります。ただし、後遺障害の等級認定について異議申立てをする場合のほか、ADRや裁判などを利用する場合には、解決までの期間が長期になることもあります。
-
交通事故の発生
交通事故の直後の対応として、まず警察への届け出をしてください。警察による実況見分が行われることになります。
その後の対応として、保険会社に事故の発生を連絡してください。
また、自動車安全運転センターから「交通事故証明書」を取得してください。警察署に備え付けの申請書があります。- 実況見分調書
- 的確な内容となっているか
-
治療・通院
交通事故により怪我をした場合には、必ず病院に行き、適切な治療を受けてください。交通事故の直後は痛みを感じなくても、後になって痛みが増す場合もあります。交通事故により怪我をした可能性がある場合には、必ずすみやかに医師の診断を受けるようにしてください。
被害者の治療費について、加害者の任意保険会社が直接病院に支払うことも多くあります。しかし、事案によっては、労災保険や被害者自身の健康保険を使った方が、被害者にとって有利になる場合もありますので、弁護士にご相談ください。- 病院への通院
- きちんと損害賠償請求できる内容で症状が伝えられるか
-
症状固定
症状固定とは、「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態」で、かつ、「残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」をいいます。これを簡単にいうと、治療を続けても症状の改善が望めない状態に達したときということになります。
症状固定は、診療にあたっている医師が判断する事項です。保険会社から、「治療の打ち切り」と言われたとしても、必ずしも「症状固定」を意味するわけではありません。症状固定後は、治療費等を請求することが難しくなりますので、事前に弁護士にご相談ください。- 病院への通院
- きちんと損害賠償請求できる内容で症状が伝えられるか
-
後遺障害の認定
「症状固定」後に症状が残った場合には、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらい、自動車損害賠償責任保険(自賠責)の後遺障害の認定を受けることになります。後遺障害の認定において、「後遺障害診断書」の内容は、極めて重要なものになります。後遺障害診断書の取得の際には、事前に弁護士にご相談ください。
また、自動車損害賠償責任保険(自賠責)の後遺障害の認定の手続きは、「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。「事前認定」とは、加害者の任意保険会社が、自賠責保険会社に依頼して、後遺障害の認定の申請を行う手続きです。手続きは、簡便ですが、任意保険会社によって被害者にとって不利な資料が添付されてしまうことがあります。一方、「被害者請求」とは、被害者自身が、自賠責保険会社に直接依頼して、後遺障害の認定の申請を行う手続きです。被害者側で資料等を収集しなければなりませんが、被害者にとって有利な資料を添付することができます。したがって、後遺障害の認定が問題になる事案では、「被害者請求」を行うことが望ましいといえます。被害者請求の手続きについては、弁護士にご相談ください。
自動車損害賠償責任保険(自賠責)の後遺障害の認定は、1級から14級までの等級(1級が1番重い後遺障害になります。)により認定されます。
- 診斷書の作成
- 等級認定を加味した診断書を作成してもらえるか
- 後遺障害の認定
- 的確な等級を認定してもらえているかどうか
-
示談交渉・裁判
後遺障害の有無が確定すれば、これを前提として、任意保険会社と示談交渉します。通常、保険会社の提示額は、裁判の基準と比較すれば、低額なものとなります。保険会社の提示額に納得できない場合、保険会社の提示額が相当な金額であるか知りたいという場合には、弁護士にご相談ください。
示談交渉で折り合いがつかない場合には、訴訟提起し、裁判により解決することになります。
- 示談交渉・裁判
- 適正な賠償額と比べて不利な賠償額となっていないか
-
解決へ
- 適正な賠償金の獲得