加入している保険に弁護士費用特約が付いていれば、保険会社が弁護士費用を負担してくれます
交通事故の被害者であるあなたが加入している保険に「弁護士費用特約」はついているでしょうか?
弁護士費用特約は、あなたが弁護士に示談交渉を依頼する際の「着手金、弁護士報酬」、 「訴訟費用(印紙代、郵券代等実費)」等を負担してくれる特約です。この場合、当事務所から保険会社に弁護士費用を請求するため、限度額(300万円が一般的です)までは、あなたが弁護士費用を負担する必要はありません。
あなたが加入している保険に弁護士費用特約が付いているか、もう一度お確かめください!ご家族の保険に弁護士費用特約が付いている場合、あなたにも適用される場合があります。 ご家族の保険も合わせてご確認ください。
頼れる弁護士費用特約。ぜひ保険の内容のご確認を
弁護士費用特約は、保険会社や、加入している保険の内容により異なります。また、「弁護士費用特約」、「交通事故弁護士費用特約」、「弁護士費用等担保特約」、「もらい事故アシスト」等、各保険会社で名称も異なります。
一般的に、弁護士費用特約ではこんなことができます。
- 被保険者の配偶者など1回の対象事故につき、被保険者1名あたり300万円までの弁護士費用を保険でまかなえる
- 被害者が複数いれば、被害者ごとに300万までの弁護士費用を保険でまかなえる
- (被保険者以外の)契約車両に同乗していた者でも請求できる
- 同乗者がそれぞれに弁護士費用特約に加入していれば、別枠で請求が可能
- 弁護士費用特約を利用しても保険料の増額はない
- 交通事故が加害者の車によるものであれば、被害者が自転車に乗っていたり、歩いていたりしたときに遭った事故にも適用される
- 相手が無保険でも適用される
ぜひ、あなたの自動車保険をご確認ください
※注意
弁護士費用として請求した金額が300万円の範囲内であっても、当然に保険金として支払われるわけではないので、必ず事前に保険会社に対してご確認ください。
また、各保険会社により約款が異なり、支払われる保険金額が異なる場合があるので注意が必要です。
弁護士費用として請求した金額が300万円の範囲内であっても、当然に保険金として支払われるわけではないので、必ず事前に保険会社に対してご確認ください。
また、各保険会社により約款が異なり、支払われる保険金額が異なる場合があるので注意が必要です。