
症状固定日とは
加害者側の保険会社の担当者から、「そろそろ症状固定ではないか。」と言われ、治療費の支払いを打ち切られそうだというご相談はよくあります。
“症状固定”とは、簡単に言うと、交通事故によって生じた怪我や病気について、治療による効果がもはや期待できなくなって、その症状が残ってしまう場合のことを言います。
症状固定と認められると、治療費の支払いは打ち切りとなって、あとは残った症状が後遺障害と認められる場合にだけ追加の補償が認められることになります。
- 加害者側の保険会社からの早期の症状固定に応じる必要はありません!
症状固定か否かを判断するのは被害者であるあなたの治療を担当する医師(主治医)です。
加害者側が症状固定を頑なに主張する場合は、是非弁護士にご相談ください。
交通事故の被害者からすると、交通事故によって生じた怪我や病気を治して元の生活を取り戻したいと思うのは当然ですし、残っている症状を治すために治療を続けたいと思うのも当然のことです。
それにもかかわらず、加害者側の保険会社の中には、そのような交通事故の被害者の心情に配慮することなく、自らが支払わなければならない治療費の額を少なくするために、早期に症状固定を求める担当者がいるのです。
そのような加害者側の保険会社の担当者は、自らの経験に基づいて症状固定にすべきであると主張してくることがありますが、症状固定か否かを判断するのは、あくまで被害者であるあなたの治療を担当する医師(主治医)です。
交通事故によって生じる怪我や病気の治療に必要な期間は、交通事故の態様等によって人それぞれですし、加害者側の保険会社の担当者に何と言われようと、あなたの主治医が治療する必要があると言っている以上は症状固定に応じる必要はありません。
加害者側の保険会社の担当者が症状固定にすべきと頑なに主張する場合は、弁護士が間に入って治療の必要性を伝えることで、治療費の支払いを継続してもらうことができる場合もありますので、是非ご相談ください。
症状固定後の後遺障害診断書の作成

では、あなたの主治医も症状固定であると認めて、あなたも納得している場合は、どうしたらいいでしょうか?
先程述べたとおり、症状固定と認められると、治療費の支払いは打ち切りとなって、残った症状が後遺障害と認められる場合にだけ追加の補償が認められます。
そのため、残った症状が後遺障害であることを認めてもらうための手続(後遺障害等級認定の申請)をすべきことになります。
残った症状が後遺障害であることを認めてもらう上で重要になるのが、“後遺障害診断書”です。
“後遺障害診断書”とは、あなたの主治医が、あなたにどのような後遺障害が残っていると診断しているのかを記載した診断書のことをいいます。
あなたが主治医から症状固定と判断された場合には、主治医に後遺障害診断書を記載してもらうことができないか頼んでみましょう。
なお、交通事故にあまり慣れていない医師の先生の場合、記載方法がよく分からなかったり、治ったことに意識が行くあまり残っている症状の記載が不十分だったりすることがあるようですので、不安な方は弁護士にご相談ください。
症状固定後の後遺障害等級認定の申請
では、残った症状が後遺障害であることを認めてもらうためには、具体的にはどのような手続を取ればいいのでしょうか。
実は、残った症状を後遺障害と認めてもらうための手続は2つあって、1つは“事前認定”、もう1つは“被害者請求”です。
- メリット
- 事前認定は相手方の保険会社が全て手続を行ってくれるため、手間がかからない。
- デメリット
- あなた(被害者側)に有利になるような積極的な働きかけは期待できない。
- メリット
- 被害者であるあなたが直接、残った症状を後遺障害と認めさせることができる。
- デメリット
- 後遺障害診断書以外にも様々な書類を揃えなければならない。
“事前認定”とは、簡単に言うと、残った症状が後遺障害であることを認めてもらうための手続を加害者側の保険会社に任せてしまうものです。
事前認定は相手方の保険会社が全て手続を行ってくれるため、手間がかからないという点ではメリットがあります。
けれども、後遺障害と認めてもらえるかどうかや、後遺障害の重さがどの程度か、という点は相手方の保険会社が支払うべき損害賠償の金額にも影響してくるものですし、相手方の保険会社があなたに有利な書類等を十分に揃えてくれるかどうかは不安が残るところです。
実際、事前認定の場合には、加害者側の保険会社からあなたに有利になるような積極的な働きかけは期待することができませんので、この点は事前認定のデメリットであるということができます。
他方、“被害者請求”とは、簡単に言うと、被害者であるあなたが直接、残った症状を後遺障害と認めてもらうための手続を取るというものです。
残った症状を後遺障害と認めてもらうためには、先程お話しした後遺障害診断書以外にも様々な書類を揃えなければなりませんので、全て自分でしようとすると手間がかかります。
けれども、この被害者請求自体について弁護士に手伝ってもらうことも可能ですし、そのようにすることで、あなたに有利な書類等を十分に揃えた上で手続を進めることが可能になります。
事前認定と被害者請求には以上のような違いがありますので、交通事故を専門としている法律事務所では、事前認定ではなく、被害者請求の利用を勧めているところが多いように思います。
当事務所においても、加害者側の保険会社から言いくるめられて事前認定の手続を取ってしまう前に、弁護士に相談して被害者請求を検討することをお勧めいたします。
- 残った症状を後遺障害と認めてもらうための手続は“事前認定”と
“被害者請求”の2つがあります。 - “事前認定”の手続きを取る前に、被害者側が手続きを取る“被害者請求”を
検討しましょう。