弁護士に依頼すると賠償額(慰謝料等)が増える!?
賠償額を算出する基準に違いがあります
交通事故の被害者が受け取る損害賠償金には、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準の3つの基準があります。
下記の表で簡単に説明していますが、①自賠責基準、②任意保険基準は耳馴染みのある言葉だと思います。③裁判基準は、自動車事故の過去の判例を元に算定されている基準で別名、弁護士基準と呼ばれています。
交通事故に関し専門的知識を持つ弁護士に依頼をした場合、弁護士はその事案に適した主張を行うだけでなく、裁判基準をもとに示談交渉を行いますので、賠償額が増える可能性が大きくなります。
- 自賠責基準
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)で支払われる基準です。自賠責保険が、被害者の最低限の救済を目的とする保険であることから、賠償額は低額となります。
- 任意保険基準
- 加害者が加入している任意保険会社の支払いの基準です。自賠責基準よりは賠償額が高いですが、保険会社側で決められた基準ですので、やはり十分な賠償額とはいえません。
- 裁判基準(弁護士基準)
- 過去の多くの裁判例における裁判所の判断をもとに基準が示されているものです。上記の3つの基準の中では、賠償額が最も高額となります。
弁護士に示談交渉を依頼された場合には、加害者の任意保険会社に対して、裁判基準により交渉することができますので、保険会社の提示する賠償額を増額することができます。
交通事故に強い弁護士だからできる交渉があります。
交通事故の場合、事故の責任割合が問題となることが多く、保険会社から「過失相殺」が主張されることがあります。「過失相殺」とは、交通事故について、被害者にも落ち度(「過失」といいます。)があった場合に、加害者、被害者双方の過失を斟酌して、どちら側にどの程度の損害を負担させるか(「過失割合」といいます。)を調整することです。
過失割合について、保険会社の言い分に納得できなかったとしても、ただ漠然と過失割合を主張するだけでは、保険会社は譲歩してくれません。
弁護士に依頼された場合には、警察が行った実行見分調書等の刑事記録を取り寄せる等、事実関係を調査したうえで、過去の裁判例等を踏まえて、法的な主張を行うことができ、結果として、保険会社に当方の主張を認めてもらうことができるケースも少なくありません。
このほかにも、「休業損害」「逸失利益」・・・等、法律の知識を持って、保険会社の主張に反論すべき場面は多くあります。法律の専門家である弁護士にご相談いただくことにより、保険会社の主張に対抗できる場合もありますので、ぜひご相談ください。
精神面でのサポートでストレスからの解放
交渉になれている弁護士に依頼するメリット、それはやはり精神的なものも大きいと思います。
交通事故に精通した弁護士に依頼すればある程度の将来が見えてくると思います。そして保険会社や弁護士と日々交渉するわずらわしさから解放されます。実際に依頼された方も、金額面もそうですがこの精神的なメリットをおっしゃる方は大勢いらっしゃいます。
保険会社の担当者は交通事故対応のプロです。プロである保険会社と理論武装なく交渉を行なった場合どうなるか、結果は見えています。まだ治療が必要であるにも関わらず早期に治療を終了してしまったり、適正な後遺障害の等級を獲得できなかったり、不利な過失割合を認めさせられてしまったり、交通事故被害者が本来得られるべき適正な賠償額よりも低い金額で示談してしまう、といった可能性が高くなると言えます。
弁護士に依頼することで、難解な保険会社との交渉をすべて弁護士に任せることができ、交通事故被害者の方は安心して治療や生活の立て直しに専念することができます。
さらに、交通事故被害に精通した弁護士であれば、保険会社との交渉を有利に進めることができます。
安心。事故後の手続きや権利の説明を受けることができます
保険会社は、あなたが取るべき有益な行動を示唆してくれず、その結果として、本来得られるはずの適正な後遺障害等級を獲得できず、さらには、本来であれば後遺障害の等級申請をすべき事案であっても、これをすることなく低額な賠償額で示談してしまう可能性すらあります。
保険会社からすれば、少しでも支払う賠償額を低くしたいのですから、これは当然と言えます。あなたと保険会社の利益は真っ向から対立しているのです(優秀な担当者であれば、利益が対立していることをあなたに感じさせません。)。
交通事故に精通した弁護士による適切なアドバイスを受けて行動しておくことにより、交通事故被害者に有利な過失割合で解決できたり、不幸にして後遺障害が残ってしまった場合であっても、適正な後遺障害等級を得られる可能性が高くなります。
後遺障害診断書の作成・スムーズな後遺障害の認定
後遺障害の有無や等級によって賠償金の額は大きく変わります。
適正な後遺障害の認定を受けるためには、後遺障害認定手続に精通した弁護士に相談することが必要となります。
当事務所の弁護士が症状固定前から相談を受けてサポートすることにより、適正な後遺障害等級が認定された例が多数あります。
また、認定結果に対する異議申立手続や裁判で当初の自賠責の認定結果を超える等級が認められた実績がいくつもあります。
適正な後遺障害等級を獲得するためには、交通事故による受傷後に適切な治療・検査を受け、症状固定時に充実した内容の後遺障害診断書を医師に作成してもらうことが必要です。
ただし、医師は医学の専門家ですが、後遺障害認定手続に詳しいとはいえません。
医学的知識をもち、自賠責の後遺障害認定手続を熟知している弁護士がサポートすることにより、後遺障害診断書の内容をチェックして適正な後遺障害等級認定を受けることができます。
人身傷害補償保険の交渉も弁護士にお任せください
人身傷害補償保険とは、交通事故の被害者が、自ら保険会社と契約した保険契約に基づき、加害者の賠償責任の有無にかかわらず、保険会社から保険金の支払を受けられるという保険商品であり、
- 自分の過失が大きい場合
- 相手が無保険の場合
- ひき逃げや自損事故であり、賠償義務を負う相手がいないか、相手が不明の場合
など、交通事故の相手方の入っている賠償責任保険では、十分な補償が受けられないケースにも保険が適用できる点に最大のメリットがあります。
対人賠償責任保険や対物賠償責任保険の補償範囲は各保険会社で大体同じなのですが、人身傷害保険の補償範囲は保険会社によって異なるので注意が必要です。被害者が人身傷害保険を使えることを知らずに使わなかった、保険会社の担当者が詳しく教えてくれなかったというケースはよく耳にします。
また、人身傷害保険を使う場合でも、全損害の填補を受けることができるかどうかは、人身傷害保険金の請求の仕方によって変わります。よくわからないまま保険金の支払い受けると、わずかな損害の填補しか受けることができないということもあります。
自動車を運転中に対向車と衝突して傷害を負い1,000万円の損害があった場合
300万円は自己負担となってしまいます。
加入していれば、自己負担分が保険会社から補償される場合があります。
「弁護士費用特約」を使うことで弁護士費用が無料に!
交通事故の被害者であるあなたが加入している保険に「弁護士費用特約」はついているでしょうか?
弁護士費用特約は、あなたが弁護士に示談交渉を依頼する際の「着手金、弁護士報酬」、「訴訟費用(印紙代、郵券代等実費)」等を負担してくれる特約です。この場合、当事務所から保険会社に弁護士費用を請求するため、限度額(300万円が一般的です)までは、あなたが弁護士費用を負担する必要はありません。
あなたが加入している保険に弁護士費用特約が付いているか、もう一度お確かめください!ご家族の保険に弁護士費用特約が付いている場合、あなたにも適用される場合があります。ご家族の保険も合わせてご確認ください。