後遺障害等級認定申請の結果が出た

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後遺障害等級認定申請の結果が出た

後遺障害等級認定申請の結果について

後遺障害等級認定申請の結果が出たら、まず、その内容を確認しましょう。

  1. 後遺障害等級が認定されたか否か
  2. 認定されたされた場合はどのような等級になったか
  3. どのような理由で①・②の結論に至ったか

が分かるはずです。

ここでのポイント
  • 後遺障害等級認定申請の結果が出たら、
    まず、その内容をしっかりと確認しましょう。
  • 後遺障害等級によって後遺症慰謝料や逸失利益の金額は大きく変わってきます。

後遺障害等級認定申請の結果に不満がある場合

後遺障害等級認定申請

あなたが後遺障害等級認定申請の結果に納得した場合は、その結果を前提に加害者側と交渉を開始し、交渉が決裂すれば裁判に進んで行くことになります。

では、後遺障害等級認定申請の結果に不満がある場合はどうしたら良いでしょうか。
この場合、まずは後遺障害等級認定申請の結果に記載された理由を分析して、資料の不足がなかったか、提出した資料が誤解されていないか、資料を追加で提出することで誤解を解くことができないか等を検討すべきです。

このような分析を経て、後遺障害等級認定申請の結果を変更してもらうことができそうな場合は、もう一度検討し直してもらうための異議申し立て等の手続を取ることになります。

後遺障害等級認定の重要性

後遺障害等級認定の申請の結果が違うと何が違うのでしょうか。
主に違うのは、後遺症慰謝料逸失利益です。

後遺症慰謝料

後遺症慰謝料とは、交通事故により後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料のことで、後遺障害が認められなければもらうことができませんし、等級が違えば以下のように大きく金額が違うものです。

後遺障害等級後遺症慰謝料
第1級2,800万円
第2級2,370万円
第3級1,990万円
第4級1,670万円
第5級1,400万円
第6級1,180万円
第7級1,000万円
第8級830万円
第9級690万円
第10級550万円
第11級420万円
第12級290万円
第13級180万円
第14級110万円

逸失利益

逸失利益とは、交通事故に遭っていなければ得ることができたはずの収入等のことです。
後遺障害が残ると、仕事が出来なくなったり、仕事が出来たとしても不自由を感じながら仕事をしなければならなくなったりしますが、このような不利益を金銭的に補償してもらうのが逸失利益です。

逸失利益の金額は、後遺障害が残り続ける期間、後遺障害により失われる仕事の能力の程度(労働能力喪失率)等により計算されますが、後遺障害等級が重いほどこれらの数字は大きくなり、逸失利益の金額も大きくなることになります。
一般的に労働能力喪失率は、後遺障害等級が異なると以下のように異なってきます。

後遺障害等級労働能力喪失率
第1級100%
第2級100%
第3級100%
第4級92%
第5級79%
第6級67%
第7級56%
第8級45%
第9級35%
第10級27%
第11級20%
第12級14%
第13級9%
第14級5%

このように、後遺障害等級が違うと、後遺症賠償金や逸失利益の金額が大きく変わってきますので、後遺障害等級は非常に重要なものです。

交通事故の被害に遭われた方、ご相談ください。
このようなことでお悩みの方はすぐにご相談ください。
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