青色に該当する部位に損傷のある方は、目に見えにくい別の後遺障害(高次脳機能障害など)を負っている可能性があります。
眼の後遺障害と等級
視力障害
両目 |
両眼が失明したもの |
1級1 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2級1 |
両眼の視力が0.02以下になったもの |
2級2 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
3級1 |
両眼の視力が0.06以下になったもの |
4級1 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
5級1 |
両眼の視力が0.1以下になったもの |
6級1 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
7級1 |
両眼の視力が0.6以下になったもの |
9級1 |
1眼 |
1眼が失明し又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
8級1 |
1眼の視力が0.06以下になったもの |
9級2 |
1眼の視力が0.1以下になったもの |
10級1 |
1眼の視力が0.6以下になったもの |
13級1 |
運動障害
正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
10級2 |
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
11級1 |
1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
12級1 |
正面以外を見た場合に複視力の症状を残すもの |
13級2 |
視野障害
両眼に半盲症、視野狭窄、又は視野変状を残すもの |
9級3 |
1眼に半盲症、視野狭窄、又は視野変状を残すもの |
13級3 |
まぶたの障害
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
9級4 |
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
11級2 |
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
11級3 |
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
12級2 |
両眼のまぶたに一部欠損又はまつげはげを残すもの |
13級4 |
1眼のまぶたに一部欠損又はまつげはげを残すもの |
14級1 |
耳の後遺障害と等級
両耳
両耳の聴力を全く失ったもの |
4級3 |
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
6級3 |
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
6級4 |
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの |
7級2 |
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの |
7級3 |
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの |
9級7 |
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの |
9級8 |
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの |
10級5 |
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
11級5 |
1耳
1耳の聴力を全く失ったもの |
9級9 |
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
10級6 |
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
11級6 |
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
12級4 |
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
14級3 |
鼻の後遺障害と等級
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
9級5 |
嗅覚を脱失し、又は鼻呼吸困難が存するもの |
12級準用 |
嗅覚の減退するもの |
14級準用 |
口の後遺障害と等級
そしゃく及び言語機能障害
咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
1級2 |
咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
3級2 |
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
4級2 |
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級2 |
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
9級6 |
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
10級3 |
歯牙障害
14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
10級4 |
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
11級4 |
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級3 |
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
13級5 |
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級2 |
味覚障害
味覚を脱失したもの |
12級準用 |
味覚を減退したもの |
14級準用 |
醜状の後遺障害と等級
外貌
外貌に著しい醜状を残すもの |
7級12 |
外貌に相当程度の醜状を残すもの |
9級16 |
外貌に醜状を残すもの |
12級14 |
上下肢
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14級4 |
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14級5 |
神経系統の機能又は精神の後遺障害と等級
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
1級1 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
2級1 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
3級3 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
5級2 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
9級10 |
局部に頑固な神経症状を残すもの |
12級13 |
局部に神経症状を残すもの |
14級9 |
胸腹部・臓器(外生殖器を含む)の後遺障害と等級
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
1級2 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
2級2 |
腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
3級4 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
5級3 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級5 |
両側の睾丸を失ったもの |
7級13 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
9級11 |
生殖器に著しい障害を残すもの |
9級17 |
胸腹部臓器に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
11級10 |
体幹(脊柱及びその他の体幹骨)の後遺障害と等級
脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの |
6級5 |
脊柱に運動障害を残すもの |
8級2 |
脊柱に奇形を残すもの |
11級7 |
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの |
12級5 |
長官骨に奇形を残すもの |
12級8 |
上肢の後遺障害と等級
欠損障害
両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
1級3 |
両上肢を手関節以上で失ったもの |
2級3 |
1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
4級4 |
1上肢を手関節以上で失ったもの |
5級4 |
変形障害
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
7級9 |
1上肢に偽関節を残すもの |
8級8 |
機能障害
両上肢の用を全廃したもの |
1級4 |
1上肢の用を全廃したもの |
5級6 |
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
6級6 |
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
8級6 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
10級10 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
12級6 |
手指の後遺障害と等級
欠損障害
両手の手指の全部を失ったもの |
3級5 |
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |
6級8 |
1手のおや指を含み3の手指を失ったもの、又はおや指以外の4の手指を失ったもの |
7級6 |
1手のおや指を含み2の手指を失ったもの、又はおや指以外の3の手指を失ったもの |
8級3 |
1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの |
9級12 |
1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの |
11級8 |
1手のこ指を失ったもの |
12級9 |
1手のおや指の指骨の一部を失ったもの |
13級7 |
1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
14級6 |
機能障害
両手の手指の全部の用を廃したもの |
4級6 |
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |
7級7 |
1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの |
8級4 |
1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |
9級13 |
1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |
10級7 |
1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
12級10 |
1手のこ指の用を廃したもの |
13級6 |
1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
14級7 |
下肢の後遺障害と等級
欠損障害
両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
1級5 |
両下肢を足関節以上で失ったもの |
2級4 |
1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
4級5 |
両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
4級7 |
1下肢を足関節以上で失ったもの |
5級5 |
1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
7級8 |
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
8級5 |
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
10級8 |
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
13級8 |
変形障害
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
7級10 |
1下肢に偽関節を残すもの |
8級9 |
機能障害
両下肢の用を全廃したもの |
1級6 |
1下肢の用を全廃したもの |
5級7 |
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
6級7 |
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
8級7 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
10級11 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
12級7 |
足指の後遺障害と等級
欠損障害
両足の足指の全部を失ったもの |
5級8 |
1足の足指の全部を失ったもの |
8級10 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
9級14 |
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
10級9 |
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の第3の足指を失ったもの |
12級11 |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
13級9 |
機能障害
両足の全部の用を廃したもの |
7級11 |
1足の足指の全部の用を廃したもの |
9級15 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
11級9 |
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
12級12 |
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
13級10 |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
14級8 |