後遺障害申請

後遺障害とは

後遺障害とは

「後遺障害」とは、適切な治療を受けても治癒ないし軽快せず身体の不具合が将来にわたって残存する状態のことをいいます。
後遺障害が残った場合には、後遺障害慰謝料および後遺障害逸失利益を請求することができ、後遺障害の有無及びその程度は交通事故案件において重要な意味を持つことになります。

症状固定とは

後遺障害で問題となる「症状固定」というのは、これ以上治療を継続しても受傷部位の回復が期待できない状態や時期のことをいいます。つまり、「後遺障害」は「症状固定」時点でその存否が問題となるのです。
なお、「症状固定」は賠償法上のテクニカルタームであり医学的な用語ではありません。医学上は「治ったか、治らないか」が問題であり「治らないけど終わりにする」という発想はありません。そこで、交通事故案件に精通していない医師には「症状固定」という概念をなかなか理解してもらえないことがあります。

後遺障害等級認定手続き

後遺障害等級認定は、損害保険料率算出機構が、医師が作成した後遺障害診断書、カルテ、レントゲン、CT、MRIなどの画像をもとに被害者を直接診察することなく書面審査のみにて、第1級から第14級のランクをつけて認定していくことになります。なお、後遺障害等級認定の申請をしても後遺障害が認められない非該当と認定されることもあります。

後遺障害等級認定の申請の方法としては、被害者自らが手続きを行う方法(被害者請求)(窓口は加害者側自賠責保険会社)と加害者側任意保険会社に一任する方法(事前認定)があります。

事前認定 メリット
  • 後遺障害診断書を加害者側任意保険会社に提出するだけで、必要書類は全て保険会社が揃えます。
デメリット
  • 加害者側任意保険会社の顧問医の意見書等、被害者の方にとって不利益な書類が添付されて損害保険料率算出機構に提出されることがあります。
  • 示談が成立するまで保険金を受け取ることができません。
被害者請求 メリット
  • 等級が認定された時点で、自賠責保険金を受け取ることができます。
デメリット
  • 必要な書類を被害者自身で揃える必要があります。

後遺障害の認定結果に不服がある場合

後遺障害の認定結果に不服がある場合

認定結果に不服がある場合には、認定した損害保険料率算出機構に異議申立をすることができます。
異議申立には回数制限はありませんが、主治医の意見書や医療機関での専門医による新たな意見書、前回未提出だった資料、新たに検査を受けた場合にはその検査結果等を提出するなどしなければ、認定結果が変わる可能性はほとんどありません。

また、損害保険料率算出機構の認定結果に不服がある場合は、自賠責保険・共済紛争処理機構という機関に対して紛争処理申請(異議申立)をすることができます。なお、こちらは一度しか申立することはできません。

なお、これらの手続きを経ても納得する結果が得られない場合には、訴訟において問題解決を目指すことになります。

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