1.入通院付添費について

交通事故に遭った被害者が治療のため入院や通院をする場合、家族などが付添いをすることも少なくありません。

このようなときには、入院付添費・通院付添費として一定の賠償が認められる場合があります。

 

 (1) 入通院付添費が認められる場合

入通院付添費は、①入院中や通院中に付添いの必要性があり、かつ、②実際に付添いがされた場合に賠償が認められます。

 

ア 付添いの必要性(①)

(ア) 医師の指示がある場合

医師の指示があれば、原則としてそれだけで付添いの必要性が認められます。

(イ) 医師の指示がない場合

医師の指示がなくても、怪我の程度や部位、被害者の年齢などを考慮して、付添いの必要性が認められる場合があります。

例えば、重篤な脳損傷や脊髄損傷の場合や、上肢・下肢を骨折したことで身体の自由がきかない状態になった場合など               には、多くの例で付添いの必要性が認められています。

また、幼児・児童の場合には、症状にかかわらず多くの例で両親などによる付添いの必要性が認められています。

 

イ 実際に付添いをしたこと(②)

入通院付添費の賠償が認められるためには、実際に付添いをしたことを主張立証しなければなりません。

ただ単に病院へ行ったというだけでは、「付添い」をしたとは認められないことがあります。

そのため、付添いをした場合には、いつ、具体的にどのような行為(食事や着替えなどの日常生活動作や外出の介助、事故に遭われた被害者が意識がない場合の声かけ、容態の変化の監視など)をしたのかということを記録に残しておいていただければと思います。

 

(2) 入通院付添費の金額

ア 家族などが付き添った場合

(ア) 入院付添費

付添い1日あたり5500円~7000円程度が基準です。

もっとも、この金額はあくまで基準となるものですので、症状が重篤で全面的な介護を要する場合などには増額が認められる場合があります。

反対に、部分的な介護で足りる場合には減額される場合があります。

(イ) 通院付添費

付添い1日あたり3000円~4000円程度が基準です。

入院付添費と同様に、必要な介護の程度などによって増減することがあります。

 

イ 職業付添人が付き添った場合

職業付添人が付き添った場合には、付添いを依頼するのに要した実費の賠償が認められます。

なお、複数の方が付添いをした場合でも、付添いが一人で足りる場合には、一人分の入院付添費・通院付添費のみが認められます。

 

3.自宅付添費について

退院後に自宅で療養を行う場合であっても、入院中・通院中の場合と同様に、付添いの必要性があり、実際に付添をした場合には、「自宅付添費」として賠償が認められます。

付添いの必要性は、身体の障害が重く、日常生活上介護を受ける必要がある場合などに認められます。

自宅付添費の金額は、上記の入院付添費と同程度の額が認められる例もありますが、被害者が入院中の場合よりも症状が軽いことが多いことから、入院付添費よりも低額にとどまる例が多いようです。

 

4.おわりに

このように、入院付添費通院付添費、退院後の自宅付添費については、一定の要件を満たした場合に賠償が認められます。

実際に付添費の請求をする場合には、付添いの必要性や実際に付添をした内容など、請求の裏付けとなる資料を提出する必要がありますので、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。