1.醜状障害
交通事故による後遺障害の一つに「醜状障害」があります。
外貌(頭部、顔面部、頸部)や上肢・下肢(手足)の日常露出する部分について、醜状(傷跡)が残ったことをいいます。
傷跡の部位や、その程度によって、後遺障害の等級が以下のように決まります。
区分 | 等級 | 基準 | ||
外貌 | 7級12号 | 著しい醜状を残すもの | ||
頭部 | 顔面部 | 頸部 | ||
てのひら大以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損 | 鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没 | てのひら大以上の瘢痕 | ||
9級16号 | 相当程度の醜状を残すもの | |||
原則として、顔面部の長さ5cm以上の線状痕で、人目につく程度以上のもの | ||||
12級14号 | 醜状を残すもの | |||
頭部 | 顔面部 | 頸部 | ||
鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損 | 10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3cm以上の線状痕 | 鶏卵大面以上の瘢痕 | ||
上肢・下肢 | 14級4,5号 | 露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
醜状障害による後遺障害の認定手続きとしては、通常の後遺障害等級認定と異なり、書類審査のみではなく、自賠責調査事務所による面談(醜状の程度の確認)が行われる場合があります。
2.逸失利益
交通事故によって後遺障害が残った場合に、加害者に請求できる主な損害には、後遺障害慰謝料と逸失利益があります。
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残存したことによって精神的苦痛を受けたことによる損害で、逸失利益とは、後遺障害が残存したことによって将来の収入が減少することによる損害をいいます。
それぞれ後遺障害等級に準じて一定の算定基準がありますが、醜状障害の場合、逸失利益の算定について、加害者(の加入する保険会社)と争いになることが多くあります。
それは醜状障害については、他の後遺障害と異なり、障害それ自体が業務に直接の影響を与えず、収入の減少がないとして、逸失利益が認められない場合もあるためです。
一般的には、醜状障害のみでは業務上の支障が生じないことも多いと思われます。
ただし、業務上外貌等が特別な意味を持つ職業(ファッションモデル、芸能人等)においては、醜状障害によって将来の収入が減少する可能性が高いとして、逸失利益が肯定されやすいといえます。
また、接客業、営業職、対外折衝を伴う職種についても、業務遂行に影響を与える可能性があるとして、逸失利益が認められる傾向にあります。
さらに、未成年の場合等未就職の場合でも、醜状が就職に不利益を与える可能性や、性格形成に影響を与える(対人関係に消極的になる等)ことを理由として、逸失利益が認められることがあります。
なお、逸失利益が認められるかについては、醜状の部位(顔面か否か)やその程度等によって異なります。裁判例でも、醜状の部位が手足より顔面の方が、またその程度が重い方がより業務に影響を与えるとして逸失利益が認められやすい傾向にあります。
3.最後に
逸失利益としての損害は認められなくても、後遺障害慰謝料が基準より増額して認められることもあります。
交通事故により傷跡が残る可能性がある場合や、傷跡が残ってしまった場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。