1 自動運転技術搭載車の普及

近年、我が国においても、交通事故の減少、高効率な走行、多様な利用者への利便性の提供等の効果を期待して自動運転技術の搭載された自動車が広く普及されています。2023年4月施行の改正道路交通法で、公安委員会の許可を受ければ特定自動運行(下記図のレベル4)の公道走行が可能になりました。

自動運転技術搭載車の普及により、それまで「人」が行っていた各種操作をシステムが代わりに行うことが可能となるため、自動車のコントロール主体が徐々にシステムへとシフトしていき、当該車両による交通事故時の法的責任関係が複雑化することが想定されます。

 

2 自動運転とは

米国の国家道路交通安全局(NHTSA)は、自動運転のレベルを下記のとおり自動運転技術の進展によりレベル0からレベル5まで区別し、レベル2以上を「自動運転」と定義しています。

分 類 概  要
レベル0 加速・操舵・制動のいずれについてもドライバーのみが責任をもって行う運転
レベル1 加速・操舵・制動のいずれかの操作をシステムが行う運転(緊急対応時はドライバー)
レベル2 加速・操舵・制動のうち複数の操作を一度にシステムが行う状態(緊急対応時はドライバー)
レベル3 加速・操舵・制動をすべてシステムが行う運転(緊急対応時はドライバー)
レベル4 限定条件下において、加速・操舵・制動をすべてシステムが行う運転(緊急対応時も自動車
レベル5 限定条件なく、加速・操舵・制動をすべてシステムが行う運転(緊急対応時も自動車

 

3 自動運転技術搭載車による交通事故時の法的責任関係

⑴ 第三者損害をめぐる法的関係

自動運転技術搭載車による交通事故の場合であっても、事故に巻き込まれた他の車両やその搭乗者、歩行者のような第三者に生じた損害、いわゆる「第三者損害」については自賠法3条、民法709条による運行供用者の責任が中心となることは今までと変わりません。しかし、自動車の欠陥により交通事故が生じた場合には、運行供用者は、製造業者等の責任を検討し、製造業者等に対する求償を行うことが十分に考えられます。

⑵ 自車損害をめぐる法的関係

事故車両や当該車両の搭乗者に生じた損害、いわゆる「自車損害」については、事故車両の所有者が売主である販売店に対して、契約の内容に適合しない目的物を給付したことによる債務不履行責任を追及することが考えられます。

また、当該自動車製造業者に対しては、自動車の欠陥により他人の生命、身体または財産を侵害したとして製造物責任法3条又は民法709条の不法行為に基づく責任追及を行うことが考えられます。

4 このように、自動運転技術搭載車の普及によって、当該車両による交通事故は、その責任の所在が複雑化し、販売店や自動車製造業者等に対する責任追及が想定されますので、自動運転技術搭載車の不具合によって交通事故を起こしてしまった場合には、弁護士に相談することをおすすめします。