1 休車損害とは
交通事故によって営業用財産を損壊されたことにより、当該財産の修理等の期間、営業財産を利用できないことによって、本来であれば得られた利益相当額の損害のことを営業損害と言います。
営業損害は、事故による休業がなければ得られたであろう収入と、休業によって減少した収入の差額金額で算定されます。
この営業損害のうち、営業に用いる車両(タクシーや移動販売車等)が、交通事故によって利用できなくなったことで、本来得られた利益相当額の損害が発生することを休車損害と言います。

2 休車損害の基本的な考え方
交通事故によって損傷した営業用の車両(被害車両)を修理または買替えるのに相当な期間、被害車両を使用することができないことによって被った本来得られた利益相当額の損害は、特別損害ではなく、通常損害とされ損害賠償の対象とされます(最高裁昭和33年7月17日判決)。

ただし、営業主が被害車両以外に代替可能な遊休車両を有している場合には、その遊休車両を利用することによって営業損害の発生を回避できるため、休車損害は認められないことになります。
もっとも、被害者側に過度な負担をかけないようにするため、遊休車両があっても、これで代替することが容易にできる等の特段の事情がない限り、被害車両の所有者側に遊休車両を利用してやりくりすべき義務を負わせるのは相当ではないとされています(大阪地裁平成10年12月17日判決)。

3 損害額
休車したことで発生した損害を確定させることは困難であることから、その算定には、事故前の当該車両の売上から経費を控除した収入が交通事故後も維持されると仮定して、

(被害車両の事故前の1日当たりの売上-経費)×休車日数

という計算式が用いられます。
基本的に、被害車両の交通事故前の1日当たりの収入は、交通事故前の被害車両の売上から経費を控除したものになり、この算定には確定申告書類の控え等を算定資料として用います。
しかし、全ての経費を控除するのではなく、減価償却費や自動車保険料等の休車期間中も支出せざるを得ない固定経費は経費として控除されないものもあります。
例えば、人件費のうち、乗車手当や歩合給は変動経費として控除されますが、基本給等は固定経費として控除されません。

そのため、適切な休車損害を請求するには、専門的な判断が必要になるため、保険会社からの提示額に疑問があれば、弁護士に相談されることをお勧めいたします。