1 道路交通法施行規則が改正され、令和4年4月1日から、安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが義務化されたことはご存じでしょうか。これまで、安全運転管理者に対しては、運転前において運転者が飲酒により正常な運転をすることができないおそれがあるかどうかを確認すること等が義務付けられていましたが、運転後において酒気帯びの有無を確認することやその確認内容を記録することは義務付けられておらず、確認方法についても具体的な定めはありませんでした。そこで、飲酒運転による重大な事故を防ぐべく、より実効性のある新たな規定が追加されました。 

2 安全運転管理者
  今回の改正の前提として、まず、安全運転管理者について説明します。①乗車定員が11人以上の自動車1台以上、または②その他の自動車5台以上(自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算)を使用する者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければなりません。(選任後15日以内に事業所を管轄する警察署に届け出る必要があります。)。
安全運転管理者の業務は、交通安全教育、運転者の適性等の把握、運行計画の作成、交替運転者の配置、異常気象時等の措置、点呼と日常点検、運転日誌の備付けなどがありますが、今回、安全運転管理者の業務の一つとして、運転前後のアルコールチェックが加えられました。

3 運転前後のアルコールチェックの義務化
  令和4年4月1日から追加される内容は、①運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること、②酒気帯びの有無について記録し、その記録を1年間保存することです。「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することを言います。確認の方法は、対面によることが原則ですが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合には、例えば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、カメラ、モニター、携帯電話などを使って、運転者の顔色や応答の声の調子などを確認すると共に、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法など、対面による確認と同視できる方法で行う必要があります。
  そして、令和4年10月1日からは、①運転者の酒気帯び運転の有無の確認をアルコール検知器を用いて行うこと、②アルコール検知器を常時有効に保持することが義務付けられることになります。このアルコール検知器は、呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するものでなければなりません。
  このように、業務において自動車を使用する一定の者は、安全運転管理者によるアルコールチェックの業務を適切に行う必要がありますので、今のうちにその準備を進めておきましょう。