交通事故の中には、自転車が歩行者にぶつかったり、それによって歩行者に大怪我を負わせたり、時には死亡させてしまったりする事故も見受けられます。
 このような事故が生じる一因としては、自転車を運転している人が、道路交通法上定められた自転車の通行場所を理解していないことが影響している部分があります。

 道路交通法の主な規制対象となる「車両等」とは、「車両又は路面電車」のことを意味しています(道路交通法2条1項17号)。
そして、道路交通法上、「車両」とは、「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。」と定められていて(道路交通法2条1項8号)、この「軽車両」の中に自転車が含まれています(同項11号イ)。
したがって、「自転車」も、道路交通法の主な規制対象となる「車両等」に含まれますので、道路交通法上定められた様々な義務を守る必要があります(なお、自転車を押して歩いている人は「歩行者」として取り扱われます(道路交通法2条3項2号))。

 そして、自転車の通行場所については、道路交通法上、主に、以下のとおり定められています。

⑴ 自転車道が設けられている道路の場合
 まず、自転車は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道を通行しなければなりません(道路交通法63条の3)。
 なお、自転車道とは、「自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によって区画された車道の部分」をいうとされています(道路交通法2条1項3号の3)。
 自転車道以外を通行することができるのは、自転車道以外の車道を横断する場合や、道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合に限定されています。

⑵ 自転車道が設けられていない道路の場合(車道通行の原則)
 自転車道が設けられてない道路の場合、自転車は、歩道又は路側帯(歩道等)と車道の区別のある道路においては、原則として、車道を通行しなければならないとされています(道路交通法17条1項)。

 しかも、車道においては、車道の中央から左側部分を通行しないといけないとされていて(道路交通法17条4項)、車両通行帯のない車道では車道の左側端を(同法18条1項)、車両通行帯のある車道では原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければならないとされています(同法20条)。

 そして、道路標識等により自転車専用通行帯が指定されている場合には、自転車は自転車専用通行帯を通行しなければなりません(道路交通法20条2項)。

 なお、歩道等のうち路側帯については、著しく歩行者の通行を妨げる場合でなければ、通行することができますが(道路交通法17条の2第1項)、その場合も、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならないとされています(同第2項)。
 その他に、歩道等を通行することができるのは、道路外の施設又は場所に出入りするためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき等に限定されていますし(道路交通法17条1項但書)、その場合、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならないとされています(同条2項)。

⑶ 例外的に歩道を通行できる場合
 以上のとおり、自動車は車道通行が原則ではありますが、

① 道路標識等により自転車が歩道を通行することができることとされているとき
② 児童(6歳以上13歳未満)
  幼児(6歳未満)
  70歳以上の方
  身体障害者福祉法別表所定の障害を有する方
  が自転車の運転者であるとき(道路交通法14条3項、同法施行令26条、同法施行規則9条の2の3)
③ 車道又は交通の状況に照らして自転車の通行の安全を確保する為歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
には歩道を通行することができます(道路交通法63条の4第1項)。

 但し、その場合も、
(ⅰ)道路標識等により自転車が通行すべき部分として指定された部分(普通自転車通行指定部分)がある場合は、その部分を「徐行」しなければならず、歩行者がいないときは歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行ができるのみで、
(ⅱ)普通自転車通行指定部分がない場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を「徐行」しなければならず、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません。

 このように、道路交通法上、自転車の通行場所については細かい定めがあり、その通行場所を通行する方法についても左側通行であるとか、徐行などといった定めがあります。
 これらの義務が看過されたことによって生じる交通事故は少なくありませんし、これらの義務違反の有無や程度は過失割合等にも影響し得ます。

 自転車による交通事故の場合も、道路交通法上の細かい義務に違反していないかの分析や検討が必要ですし、道路交通法に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。