1 事故態様に争いのあるご相談やご依頼

交通事故に関するご相談やご依頼を受けていると、事故態様について争いのあるケースについてご相談やご依頼を受けることも少なくありません。

信号機の色はどちらが青だったのか、中央線をはみ出していたのはどちらか、一方の車が停車していたかどうか、それぞれの車の速度はどのくらいだったのか・・・。

今回は、そのように事故態様に争いのあるケースにおいて、交渉や裁判において事故態様をどのように立証していくのかについてお話しようと思います。

 

2 事故当時者や目撃者の証言

まず、最初にベースとなるのは、事故当事者や同乗者、目撃者の事故態様に関する供述や証言です。

直接事故を体験した人、目撃した人の供述や証言は、事故態様がどんなものだったのかを明らかにする上で重要な証拠であり、それ以外の証拠等と照らし合わせる上での前提となります。

とはいえ、どんな人でも見間違いや思い込みはありますし、何らかの事情で虚偽の話をしている可能性もあります。

特に事故当事者や目撃者の間で事故態様に関する話が食い違う場合には、それぞれの供述や証言の信用性について検討する必要が出てきます。

 

3 ドライブレコーダーの映像

目撃証言に代わるものとして最近重要性が増してきているのは、普及が進んできたドライブレコーダーの映像です。

ドライブレコーダーの映像は客観性が高く、見間違いや思い込みの問題はありませんし、ドライブレコーダーが嘘をつくこともありません。

したがって、事故車両のいずれかにドライブレコーダーがついていて映像が残っていれば、信号機の色や中央線のはみ出しの有無、一方の車両が停車していたかどうかといった事故態様の争いについては、ほとんど解消されます。

また、事故車両自体にはドライブレコーダーがついていない場合でも、後続車その他周囲にいた他の車のドライブレコーダーに映像が残っていれば、事故態様を明らかにする上でとても重要な手がかりとなります。

さらに、ドライブレコーダーの映像を解析することで、それぞれの車両がどのくらいの速度だったのかを導き出すことも可能です。

いずれにせよ、ドライブレコーダーの映像が残っていれば、事故当事者や目撃者の供述や証言と合わせることで、どのような事故であったかを明らかにすることができることがほとんどです。

 

4 客観的状況との照らし合わせ ~工学鑑定

とはいえ、全ての車にドライブレコーダーが取り付けられているわけではありませんし、何らかの事情で録画されていない、あるいは録画が残っていないというケースもあります。また、ドライブレコーダーの映像自体は残っているものの、側面から衝突された場合などは事故態様がはっきり残るわけでもありません。

そのような場合に必要になってくるのが、車両の破損状況や路面上の痕跡等の客観的状況との照らし合わせであり、工学鑑定といわれます。

次のコラムでは、この客観的状況との照らし合わせや工学鑑定に関してお話しようと思います。