1 令和2年7月9日、最高裁判所は、後遺障害による逸失利益について、一時金賠償方式(一括して1回払いで賠償する方式)ではなく、定期金賠償方式(年1回や月1回など継続的に一定額を支払って賠償する方式)による支払いを認める判決を言い渡しました。最高裁判所が、後遺障害による逸失利益について定期金賠償方式を認めたのは初めてであり、今後の交通事故賠償の実務に大きな影響を与えると思われます。

そこで、今回は、交通事故賠償における定期金賠償について簡単に説明いたします。

 

2 交通事故において定期金賠償が問題となる場面としては、①将来の介護費用に対する定期金賠償、②後遺障害による逸失利益に対する定期金賠償がありますが、今回、最高裁判所が認めたのは②の方です。

一般的に定期金賠償は、予測困難な将来の損害に対する賠償額を実態に即したものにできること、将来のインフレリスクの回避、一時金賠償方式における中間利息控除を回避できるなどのメリットがあります。しかし、他方で、賠償義務者の資力悪化のリスクという履行確保の問題、終局的な紛争解決ができないことや手続きが長期にわたり管理コストがかかるなどのデメリットもあります。そして、この定期金賠償の問題については、専ら将来の介護費用について、被害者が重度の障害を負い、平均余命まで生きる蓋然性が認められないようなケースで、被害者が平均余命までの一時金賠償を求めたのに対し、加害者が定期金賠償を主張するという形で争点となっていました。

今回の最高裁判決の事案は、被害者が事故当時4歳であり、高次脳機能障害等の後遺障害(自賠責等級3級3号)が残り、労働能力を全部喪失したというものでしたが、第1審と第2審では、将来の介護費用だけではなく、後遺障害による逸失利益についても定期金賠償を認めました。これに対して加害者側が、後遺障害による逸失利益は、不法行為時に一定の内容のものとして全額発生している一方、定期金賠償は賠償すべき期間が被害者の死亡によって終了する性質の債権について認められるべきであるから、後遺障害の逸失利益について定期金賠償を認めたのは法令の解釈適用を誤ったものであるとして最高裁判所に上告していたものです。

 

3 定期金による賠償方式は、平成8年の民事訴訟法改正によって、これを認めることを前提とした条文が新設されていましたが、どのような場合に定期金賠償が認められるのかというのは解釈に委ねられていました。

過去の下級審の判例では、将来の介護費用ついて定期金賠償の方式を取ること自体は理論的に認めていましたが(勿論、事案によっては結論として否定されるケースもあります)、後遺障害による逸失利益については、不法行為に基づく損害が不法行為時に全て発生すると考えられていることや、過去の最高裁判決(平成8年4月25日判決。被害者が交通事故後に、事故と異なる原因で死亡した場合には、原則として逸失利益の算定にあたって死亡の事実を考慮しない)の影響もあり、一時金賠償方式しか認めないケースがほとんどでした。

しかし、今回の最高裁判決は、平成8年4月25日判決を踏まえた上で、逸失利益は、不法行為時から相当な時間が経過した後に逐次現実化する性質のものであること、その額の算定は不確実、不確定な要素に基づく将来予測や擬制の下に行わざるを得ないものであることなどを理由として、被害者が定期金賠償を求めている場合には、逸失利益も定期金賠償の対象となることを認めました。

 

4 今回の最高裁判決による実務的な影響として、定期金賠償方式と一時金賠償方式では、被害者の受領する金額が大きく変わってくるということが挙げられます。一時金賠償方式であれば、法定利息の年3%が中間利息として控除されるため(本来は将来受け取るべきお金を一括で前払いしてもらうため、将来にわたって受け取る利息分を予め控除する)、一時金賠償方式は、定期金賠償方式よりも金額が少なくなります。とりわけ、被害者が若年で、重度の後遺障害が残った場合には、より金額の差は大きくなりますので、被害者の状況によっては、定期金賠償方式を求めた方が有利になるでしょう。ただ、法定利息は3年ごとに見直されることになっており、将来的には現実の市場金利に近づいていくでしょうから、その差は縮まっていくと思われます。

また、後遺障害に基づく逸失利益が定期金賠償の対象となり得るとしても、全てのケースで認められるというわけではなく、具体的にどういったケースで認められるのかということについては、今後の裁判例の集積を俟つ必要があります。

以 上