Q 交通事故で内縁の妻が亡くなりました。私は相続人ではないから、加害者に対して何も請求できないのでしょうか。

 

A 被害者が死亡した場合には、被害者本人の損害賠償請求権(相続人が相続します。)の他に、近親者固有の慰謝料請求権が認められています。

近親者固有の慰謝料請求権については、民法711条により定められていて、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなった場合においても、損害の賠償をしなければならない」と規定されています。そして、これを請求できるのは、条文が規定する「被害者の父母、配偶者及び子」に限られず、「被害者との間に民法711条所定の者と同視しうべき身分関係が存し(要件①)、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた(要件②)者」は、民法711条を類推適用して、固有の慰謝料請求権が認められると解釈されています(最判昭和49年12月17日)。

ご質問のケースですが、内縁の配偶者にあたると判断された場合は、夫婦の実質を伴うものとして、基本的に固有の慰謝料は認められます。そして、内縁の配偶者にあたるか否かについては、①同居していること及びその期間のほか、②同一家計であること、③親族や勤務先等対外的社会的に夫婦として扱われていたかといった事情を総合考慮して判断されます。慰謝料の金額については、賠償額の総額、死亡被害者との生前の生活状況、事故の態様、障害の内容、死亡までの経緯、内縁配偶者が事故によって被った有形無形の不利益などの事情を総合的に考慮して決められますが、実質的に配偶者と同視できるとして、他の近親者よりも高額になる場合が多いです。

内縁の配偶者のほかにも、未認知の親子、兄弟姉妹、祖父母、孫などについても、同様に固有の慰謝料が認められるかが問題となりますが、①同居の有無、同居期間・別居後の期間といった同居に関する事情や、②扶養状況といった生活状況、③請求者及び被害者の年齢、④事案の重大性・悪質性等が総合的に考慮されて、固有の慰謝料請求が認められる場合もあります。

被害者が亡くなった事案では、本人の損害賠償権を相続人が相続することになりますが、相続人にあたらない方でも、このように固有の権利が認められる場合がありますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。