1 損益相殺とは
交通事故に遭い、被害者が、被害者自身の入っている保険会社から保険金(搭乗者傷害保険、人身傷害保険等)を受領した場合、加害者に損害賠償請求をする際に、被害者加入の保険会社から支給された保険金額は損害賠償金額から控除されるでしょうか。
このような問題を損益相殺と言います。
損益相殺とは、交通事故の被害者が事故により損害を被るのと同時に、同一の原因により利益を受ける場合に、損害と利益との間に同質性がある限り、公平の見地から、その利益の額を被害者の加害者に対して求める損害賠償額から控除することを言うとされています(最高裁平成5年3月24日判決)。
例えば、被害者が、加害者に対して、損害賠償請求を行う前に、自賠責保険から、保険金の支払いを既に受領していた場合、加害者に請求する損害賠償の額から控除されることになります。
そして、交通事故の被害者に生ずる利益(保険金の金銭的給付等)には様々なものがあり、それらが控除されるべきものかどうかが問題となります。

2 損益相殺の判断基準
裁判所は、損益相殺の認められる基準として、①交通事故を原因として受けた利益であること②損害と利益との間に同質性があることを挙げています。
具体的には被害者から給付者へ損害賠償請求権が移転する定めがある場合(代位規定)や、金銭給付に損害の補填の性質がある時は、控除の対象となります。
一方、保険契約に基づく保険金のうち、代位規定がない場合や保険料の対価としての性質があり、損害額とは無関係に定額が支払われるものである場合には控除されないことになります。

3 具体例
(1) 控除の対象となるもの
・加害者による損害金の弁済
・自賠責保険金
・任意保険金
・労災保険金(特別支給金等を除く)
・国民年金、厚生年金
・人身傷害補償険金、無保険車傷害保険金、車両保険金
・健康保険による給付金

(2) 控除の対象とならないもの
・加害者が支払った見舞金
・労災保険のうち特別支給金等
・搭乗者傷害保険金
・生命保険金、生命保険金に付加された傷害給付金、入院給付金

4 まとめ
年金給付のように、将来にわたって支給が継続されるような利益の場合、控除される金額がどうなるかといった問題点が存在します。
まずは、交通事故に強い弁護士に相談してみて下さい。