1 交通事故で頸椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負い、整骨院で施術を受けられる方も多くいらっしゃると思います。

しかし、整骨院の施術費について、相手方任意保険会社が支払いを拒否する等、整骨院での施術費が交通事故による損害と認められるかにつき、争いが生じることは少なくありません。

そこで、整骨院で施術を受けられる際に注意すべき点をご説明したいと思います。

2 医師の指示、承認の下で施術を受けること

整骨院の施術費が交通事故による損害と認められるためには、一般的に、「症状により必要かつ相当な場合」である必要があります。そして、その判断は、医師(整骨院の柔道整復師ではありません。)が医学的見地から判断することになります。

そのため、整骨院の施術費を交通事故に基づく損害として請求するためには、原則として、整骨院での施術を受けるにつき、医師の指示を受けることが必要となります。医師の指示は、積極的なものでなくても、とりあえず施術を受けることを承認するという消極的なものも含まれると解されています。

医師が整骨院での施術を指示ないし承認していない場合でも、施術が「必要かつ相当」と認められる場合には、施術費が交通事故による損害と認められることになりますが、この場合、施術の必要性や有効性について、具体的に主張立証しなければならず、施術費が交通事故による損害と認められるハードルは高くなります。

したがって、整骨院で施術を受けられる場合には、必ず、整形外科も受診し、医師から指示ないし承認を受けていただきたいと思います。

3 施術期間が相当であること

医師が整骨院での施術を指示していたとしても、当然に、施術費の全額が、交通事故に基づく損害として請求できるというわけではありません。これに加えて、施術の相当性が求められますが、とりわけ施術期間の相当性が問題となる事例が多く見られます。

相当な施術期間については、一般的には、初療の日から6か月を一応の目安にされることが多いですが、受傷内容、施術内容、通院頻度、経過等によって、個別に判断されることになります。

4 以上のとおり、整骨院の施術費については、一定の要件を満たした場合に、交通事故による損害と認められることになります。誤った認識により施術費が自己負担になってしまうことがないよう、早めに弁護士にご相談ください。