1 弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、保険契約者が交通事故などの被害に遭った場合に、弁護士費用や訴訟などの手続費用が限度額(300万円までというところが多い)の範囲内で保険金として支払われるという内容の保険特約です。
弁護士費用「特約」との名前はついていますが、原則として付帯されている保険会社もあり、家の火災保険に付帯されていることもありますので、交通事故に遭われた場合には、ご自身の加入されている保険会社に付帯されていないかをご確認ください。
また、通常、弁護士費用特約はノーカウントとなるため、弁護士費用特約を利用しても、翌年の保険の等級には影響を及ぼしません。
2 弁護士費用特約が利用できる場合
この弁護士費用特約は、被保険者又は賠償義務者が自動車又は原動機付自転車を所有、使用又は管理することに起因する事故などに利用できます。
つまり、ご自身又は相手方が自動車又は原動機付自転車に乗っている場合での交通事故であれば利用できるということになります。
ご自身が歩行又は自転車の運転をしている際に、自動車または原動機付自転車との交通事故に遭ってしまった場合にも利用することが可能となっています。
また、加入されている弁護士費用特約の被保険者の範囲は、保険会社によって異なりますが、同居の家族や別居の未婚の子も被保険者の範囲に含んでいる保険会社もあります。
そのため、ご自身は、自動車を運転しないため保険に加入していない場合でも、弁護士費用特約を利用し、弁護士に交通事故の依頼をすることができる場合もあります。
3 最後に
交通事故に遭われた場合、弁護士費用特約が付いていれば、ご自身の負担は一切なく、弁護士に依頼をすることができます(ただし限度額の範囲内)。
しかし、ご家族の弁護士費用特約が利用できる場合にも、保険会社の担当者が、被保険者の範囲を正確に把握していないこともあるため、保険会社の担当者から弁護士費用特約を利用できないとの回答を受け、弁護士への相談・依頼を断念してしまう方もいます。
交通事故に遭い、ご自身やご家族の保険に弁護士費用特約があるのに、保険会社の担当者から今回の交通事故では利用できないと言われてしまった場合でも、弁護士へ相談されることをお勧めします。