1、反射損害とは、会社の従業員や役員が交通事故で休業したにもかかわらず、会社が給与や役員報酬を減額せずに支払い続けたことで、結果的に会社が被ることになった損害のことをいいます。
本来、交通事故で仕事を休んだことによる「休業損害」は、被害者本人が加害者に請求するものです。しかし、会社から給料や役員報酬が支払われ続けていると、被害者本人には「減収(損害)」が発生しないため、本人は加害者に休業損害を請求できなくなります。
その場合に、「本人が請求できるはずだった休業損害を会社が肩代わりして支払った」として、会社から加害者に対してその分の賠償を請求することが認められるケースがあります。
2、以下では、被害者が会社の代表取締役であり、事故後も事故前と同額の役員報酬が支払われた場合を想定してみます。
この場合に、まず問題となるのは、役員報酬には、従業員の給与のような「労働の対価部分」と、会社の業績に基づく「利益配当部分」があると考えられており、休業損害の対象となるのは「労働の対価部分」に限られますので、役員報酬のうち「労働の対価部分」がいくらか算定する必要があります。これは一概に算定できるものではありませんが、会社の規模や利益、役員の職務内容、他の従業員の給料、一般的な賃金データ(賃金センサス)等を考慮し、役員報酬の一定割合を「労働の対価部分」と算定します。
次に、交通事故により本当に仕事を休む必要があったのかが問題となります。前述のとおり、会社が請求できる根拠は被害者本人の休業損害を会社が肩代わりして支払ったという点にありますので、被害者本人に休業の必要性や休業した期間の相当性がなければなりません。これは怪我の内容や治療経過、具体的な業務内容を考慮して判断することになります。
このように、会社が加害者に対して請求するためには、被害者である代表取締役に支払った役員報酬のうち、労働の対価部分を算定したうえで、事故により休業せざるを得なかった必要性や休業した期間の相当性等を主張立証する必要があります。
3、会社の反射損害の請求が一部認められた事例を紹介します。
東京地裁令和6年2月7日判決では、オフィスや住宅のリフォームを行う会社(代表取締役の他に役員や従業員がいない「一人会社」です。)の代表取締役が、車の追突事故で首や腰を痛めた(頚椎捻挫・腰椎捻挫)という事案において、事故後も会社は代表取締役に年額504万円の役員報酬を全額支払っていました。
この事案では、代表取締役が1人で実質的にすべての業務を遂行していたことや、同年代の平均賃金より低いことなどを考慮し、裁判所は、役員報酬年額504万円の80%を「労働の対価」と認定しました(年額504万年×80%÷12=月額33万6000円)。
そのうえで、首や腰の怪我の程度や、現場管理・図面作成・資材の荷揚げといった肉体労働を伴う業務内容を考慮し、本件事故から症状固定までの3か月間、30%の割合で業務に支障(休業)が生じたと判断しました。
その結果、会社の反射損害は以下の金額になります。
月額33万6000円×3か月×30%=30万2400円
4、このように、会社の役員の方が交通事故の被害に遭われた場合には、被害に遭われた会社の役員の方だけでなく、会社が主体となって損害賠償請求を行う必要があるケースがあります。どのようなケースで請求できるのか、請求できる場合の金額の算定等の主張立証の方法には法的な知識が不可欠であるため、弁護士に相談することをお勧めします。


