交通事故での急停止や追突、衝突などによって首が鞭(むち)を打つようにしなり、痛みやしびれといった諸症状がでて、「外傷性頚部症候群」「頚椎捻挫」「外傷性頚部症候群」等と診断されるものを「むち打ち損傷」といいますが、その定義は定まっていません。

 

むち打ち損傷の症状は以下のように分類されます。

・頚椎捻挫型

頸部の筋の過度の伸張か部分断裂の状態で、頭痛、首・肩・背中のこりや痛み、首の運動制限が症状です。予後良好  で、大部分がこのタイプです。

・根症状型

頸椎に歪みが出て、神経が圧迫されることが原因となり、頸椎捻挫型の症状に加え、腕のしびれやだるさ、筋力低下、知覚障害等の症状が現れます。

・バレ-・リュー症状型

頸部交換神経の刺激状態等によって発生するといわれている症状ですが、はっきりとした原因は未だ解明されておりません。耳鳴りや頭痛、めまい、吐き気などの症状が現れるのが特徴です。

・根症状+バレー・リュー症状型

・脊髄症状型

頸椎の中にある脊髄が損傷したり、下肢に伸びている神経が損傷されて、上肢・下  肢のしびれや知覚異常、歩行障害の症状が現れます。

 

むち打ち損傷の後遺障害はほとんどの場合、非該当・14級9号「局部に神経症状を残すもの」・12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」と判定されることになります。非該当・14級・12級では賠償額にかなりの差が出てきますので、それぞれが認められる基準が気になるところです。

現行の認定基準(「障害認定必携第16版」)(※「障害認定必携」には労災保険における障害の等級認定の基準が記載されていますが、自賠責保険における等級の認定も原則としてこの基準に準じて行われます)においては、12級は「通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるもの」とされ、14級は12級よりも軽度のものが該当するとの抽象的な労働能力の説明しかありません。もっとも、以前の認定基準においては、12級は「他覚的に神経系統の障害が証明されるもの」であり、14級は12級よりも軽度のものが該当するとされていました。

現在においても、自賠責保険実務では、12級は「障害の存在が医学的(ないしは他覚的)に証明できるもの」であり、14級は「障害の存在が医学的に説明可能なもの」という考え方が採用されています。

よって、神経損傷を直接証明できる場合の他、①画像から神経圧迫の存在が考えられ、かつ、②圧迫されている神経の支配領域に神経学的異常所見が確認できれば他覚的証明に近づいたとして12級が認定される可能性が高いといえます。

①が認められても、②での神経学的異常所見が確認できなかったり、圧迫されている支配領域に神経的異常所見が現れているが支配領域以外にも同様の神経学的異常があったり、圧迫されている神経の支配領域と異なる領域に神経学的異常が現れていたりする場合等は、他覚的証明がなされたとすることは難しく、12級が認定される可能性は低くなります。12級が認定されない場合に、14級が認定されるのか非該当とされるのかについては一概にはいえませんが、画像の異常は何らかの形で症状を発生させる要因があることを推測させるとして「障害の存在が医学的に説明可能」として14級が認定される可能性があります。

①の画像からの神経圧迫の存在は認められないものの、②の神経学的異常所見がある場合にどのような等級認定がされるかについても一概にはいえませんが、神経学的異常所見がどの程度客観的なものであるか(検査の種類や検査結果の推移等)、が重要なポイントの一つになります。

以上