1、自賠責保険とは

自賠責保険とは、「自動車損害賠償保障法」という法律に基づく強制保険であり、同法律に定められた支払基準に従って保険金が支払われます。

2、自賠責保険の内容

保険金を支払うにあたっては、損害保険料率算出機構という非営利法人の下部組織である調査事務所において損害の調査が行われ、判断が困難な事案については、調査事務所の上部機関である地区本部、本部で審査が行われます。

自賠責保険では、大量の交通事故事案を迅速かつ公平に行うため、「支払基準」(「自賠責基準」と呼ばれます。)が定められており、損害調査に基づき、支払基準に則って保険金が呈示されることになります。

ただし、自賠責保険金には上限額の定めがあり、後遺障害がない傷害事案では上限額が120万円、後遺障害が認められた場合にはその程度に応じて75万円~4000万円、死亡事案では3000万円となっています。

自賠責保険上の支払基準(自賠責基準)は、任意保険会社独自の基準や裁判を行った場合に認められる裁判基準に比べて低額であるものの、最低保障の側面があるため、例えば、被害者に落ち度(過失)が認められる場合であっても、被害者に7割以上の過失が認められない限り、減額されることなく自賠責保険上の支払基準に従って保険金を受け取ることができます。

そのため、過失割合が大きい事案や損害に関する資料に乏しい事案では、自賠責保険金の方が高くなることもあるため、どのような方法が最も良いのか、弁護士にご相談ください。

3、請求方法

自賠責保険の請求方法は主に二通りあり、被害者自身が直接請求する方法(「被害者請求」といいます。)と、加害者の任意保険会社が、自賠責保険から支払われる部分も併せて被害者に損害賠償金を呈示する場合(「一括払い」といいます。)があります。加害者の任意保険会社と損害額について争いがあり、交渉がなかなかまとまらない場合には、被害者請求を行うことによって、示談が成立する前に自賠責保険金を先行して受け取ることができます。後遺症により働くことができず当面の生活もままならないといった事情がある場合には、弁護士が被害者に代わって速やかに自賠責保険の請求手続を行い、自賠責保険金を回収しますので、弁護士にご相談ください。