福岡県
40代 / 男性 / 会社役員
TFCC損傷(後遺障害12級)
- 症状
- 右手関節捻挫、TFCC(三角繊維軟骨複合体)損傷
- 後遺障害等級
- 認定なし→ 12級
- 部位
- 上肢(肩・腕・手指)
- 賠償額(介入前)
- 98万円
- 賠償額(介入後)
- 1,950万円
- 増額した賠償額
- 1,852万円
当チームへの相談内容
乗客として乗車していたタクシーから降車した後、入れていた荷物を取るためにタクシーのトランクのノブに手をかけたところ、タクシーが急発進したため、右手首を捻った。なかなか右手首の痛みがおさまらないところ、医師からはTFCC損傷と言われている。後遺障害が認められるのではないかと思っているし、適切な損害賠償をして欲しいと思っている。
解決のポイント
TFCC損傷はMRI画像の他覚的所見もあるため、被害者請求によって、後遺障害等級12級(可動域制限を理由とするもの)は問題なく認められた。もっとも、ドライブレコーダーの映像や監視カメラの映像もなかったため、相手方は事故によってTFCC損傷が発生したのかを争った。また、収入が役員報酬であったことから、労働対価性や労働能力への影響という観点から損害額も争われた。前者については、通院に同行して担当の医師からTFCC損傷が発生する機序や、意見書を作成してもらうことができ、事故直後に内出血している状況が確認できることから、陳旧性のものではないという主張もすることができたため、後は、後者の損害額の問題だけとなり、交渉段階よりも相当増額した妥当な和解案を提示してもらうことができた。