大野城市
30代 / 男性 / 建設関係
歯牙破損と逸失利益
- 症状
- 歯牙破損
- 後遺障害等級
- 13級
- 部位
- 臓器・その他
- 賠償額(介入前)
- 600万円
- 賠償額(介入後)
- 1,083万円
- 増額した賠償額
- 483万円
当チームへの相談内容
事故で歯牙が破損し、自賠責では後遺障害第13級が認定されました。しかし、相手方は歯牙破損では労働能力が喪失することはないと主張したため、逸失利益の有無が争点となりました。
一般的に歯牙破損では逸失利益は認められませんが、被害者の労働状況などを詳しく説明して歯牙破損でも労働能力が喪失することを立証しました。
その結果、裁判所は歯牙破損による逸失利益が認められることを前提に和解を提案し、適切な和解が成立しました。