ご家族が亡くなられた方へ

経験豊富な弁護士が被害者遺族をサポート致します。

交通事故でご家族を失った方へ

交通事故でご家族を失った方へ

心よりお悔やみ申し上げます。何故、自分の家族がこのような被害に遭わなければならないのか、言葉にすることが出来ない、本当に辛いお気持ちだろうと思います。

そもそも金銭で解決する問題ですらありませんが、このような悲惨な交通事故を起こしておきながら、加害者側は、十分な損害賠償をしようとしない態度に出ることがあります。
そのような不合理な態度を許すことは決してできません。

当事務所では交通事故でご家族を失った方を徹底的にサポートいたします。
以下では、ご家族が亡くなった事案の法律的な知識について、いくつかご紹介をさせていただきたいと思います。

ご本人の損害賠償請求権の相続

亡くなってしまったのに損害賠償請求ができるのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、当然することができます。

法律的には、本来ご本人が加害者に対して損害賠償を請求することができる権利を、ご家族の皆様が相続したと考えることになります。
したがいまして、ご家族の皆様が、亡くなられたご本人に代わって、加害者側に対して損害賠償を請求するということになります。

ご家族自身の損害賠償請求権

人を死亡させてしまった場合には、加害者は、被害者の両親や妻、子どもに対しても慰謝料を支払わなければならないとされています(民法711条)。
具体的な金額は事案によって増減いたしますが、一応の目安としましては、2000万円を超えるご本人の慰謝料とは別に、ご家族の慰謝料が合計400~800万円程度認められる傾向にあります。

その他にも、

  • 危篤状態にあるご本人に付き添った場合、1人当たり日額6500円が付添看護費として
  • 付き添った場合の交通費も付添人交通費として
  • 喪主をされた方には150万円程度が葬祭費として

損害賠償が認められています。

逸失利益について

ご家族が亡くなられた事案では、将来得ることが出来たはずの収入(逸失利益)がかなり大きな金額になります。
具体的には、以下の3つの数字を掛け合わせることによって、逸失利益を計算します。

  1. 亡くなられたご本人の年収
  2. 本来かかるべき生活費として差し引くべき割合(生活費控除率)を考慮した数値
  3. ご本人が亡くなっていなければ働くことができたと考えられる年数(就労可能年数)に対応するライプニッツ係数
  1. 亡くなられたご本人の年収

    まず、①につきましては、原則として交通事故前の実際の収入額を基準に計算しますが、増額の見込みが具体的にある場合には増額後の数字を基準にすることも可能です。
    なお、未だ収入がないお子様等についても、将来的には就職したはずですので、政府が毎年取っている統計(賃金センサス)を参考に算出された平均賃金が基準とされますのでご安心ください。
    また、収入を得ていない専業主婦の方等につきましても、本来外注すれば費用がかかるほど大変な家事をご家族のために頑張っていたわけですから、やはり賃金センサスを参考に算出された平均賃金を基準とすべきこととされています。

  2. 本人に必要だったと想定される生活費控除率

    次に、②についてですが、ご家族の方がご存命であれば、収入もあったでしょうが、生活費等の出費もあったはずですので、その分は損害賠償の金額から差し引かなければ公平ではないという考えによるものです。
    具体的には、ご本人に必要だった生活費を考慮して、30~50%が控除されることになります。

  3. 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

    最後に、③についてですが、原則として満67歳になるまでの期間が就労可能年数であると考えられます。
    では、“ライプニッツ係数”とは何でしょうか。逸失利益を損害として請求する場合、本来は将来もらうことができた収入も併せて現時点で受け取ることになります。現時点でお金を受け取ることができれば、本来もらうことができた時期までの間に、利息等によって収入を得ることができますので、単純に満額を支払うのではなく、利息等に相当する金額を調整しなければ公平ではないと考えられているのです。
    そのような調整をするために用いられる数字を“ライプニッツ係数”と言います。

例えば、妻と2人の子どもがいる、年収500万円の男性が40歳で亡くなられた場合、生活費控除率は30%、67歳までの27年間に対応するライプニッツ係数は14.6430ですので(年利5%の場合)、以下の計算により、逸失利益は5125万500円となります。

妻と2人の子供がいる男性(40歳で死亡)の場合
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