よくあるご質問

よくあるご質問

弁護士費用特約(弁護士特約)とは何ですか?
弁護士費用特約(弁護士費用補償特約)とは、交通事故の被害者が損害賠償請求を弁護士に依頼した場合に発生する弁護士費用等を補償する、自動車保険の特約です。 交通事故被害者本人や家族等の自動車保険に弁護士特約が付いている場合、一定の条件を満たせば、300万円まで弁護士費用が保険会社から補償されます。なお、弁護士費用特約の利用だけでは、一般的にノンフリート等級はダウンしませんので翌年以降の保険料が上がることはありません(詳しくはご加入の保険会社にお問い合わせ下さい)。
交通事故の加害者に対して、どのような民事上の責任を追及できますか?
民事上の責任とは、加害者の被害者に対する責任のことです。
具体的には、被害者は、加害者に対して、不法行為責任(民法709条)ないし自動車損害賠償保障法に基づいて損害賠償責任を追及することができます。
保険会社から通院治療の打ち切りを求められたらどう対応したらよいですか?
治療の終了は、保険会社が決定するものではなく、主治医が診断によって判断するものです。
医師に確認し、医師が治療の終了を判断した場合は、治療・通院を終了してください。保険会社から、治療費についての一括払いが打ち切りになるからと、通院を終了・中止するのではなく、あくまで医師の診断によって、治療・通院を終了してください。
保険会社がいう「治療費の打ち切り」とは、医師による「治療の終了」の判断がなされる前に、被害者が通院する際に病院窓口で治療費を保険会社が支払うことを終了するという意味です。
保険会社の任意の支払いが終了するだけで、今後一切加害者側に治療費を請求できないというものではありません。医師が「治癒」又は「症状固定」と診断する前の治療費については、基本的に、加害者側に請求することができます。
ただし、一旦、病院窓口では治療費を自己負担をすることになります。
症状固定とは何ですか。症状固定になった後はどうすればよいですか。
「症状固定」とは、傷病の何らかの症状が残り、一般に認められた医療を施してもその症状の改善が期待できなくなった状態をいいます。交通事故による怪我の治療は、「治癒・完治」するか、「症状固定」することで、終了します。
「症状固定」の判断・診断は、医師が行います。保険会社から治療費の打ち切りや治療の中止・終了を打診されることもあります。けれど、医師から「症状固定」の診断を受けるまでは、治療を終了する必要はありません。
症状固定になった後は、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。後遺障害診断書は、後遺障害の等級認定に必要な重要資料ですので、自分の症状がしっかり記載されているかどうか、よく確認する必要があります。
後遺症について、後遺障害に該当するかどうか、また、後遺障害に該当する場合には何級(1~14級)にあたるのか、認定の申請手続き(後遺障害等級認定申請)を行うことになります。
交通事故に、健康保険は使えますか?
交通事故が原因のケガも健康保険証を使って治療を受けられます。
交通事故のように第三者の行為によってケガを負った被害者の治療費は、加害者が負担すべきものですが、被害者は、一旦は公的医療保険を用いて治療を受けられます。ただ、その医療費は、被害者が加入する保険制度が負担するのではなく、加害者が支払うべき治療費を保険が一旦立て替えて、後で加害者に請求することになります。
そこで、被害者が保険証を用いて治療を受けるには、手続きが必要となります。加入している公的医療保険に連絡をし、「第三者行為による傷病届」など必要書類をそろえて提出します。必要書類さえ提出すれば、保険証を用いて治療を受けることに問題はありません。
自賠責保険と任意保険の違いは何ですか?
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法という法律によって、保険契約の締結が強制されたものです。
このように保険の加入が強制されているのは、自動車の運行によって、人の生命身体が害された場合の損害賠償を保障する制度を確立することで、被害者の保護を図り、あわせて自動車による運送の健全な発達に資するためです(自賠法1条)。そのため、人身損害のみを対象としています。
これに対し、保険契約を締結するか否かが任意とされている保険を任意保険といいます。
任意保険は、人損を填補するだけでなく、対物事故の損害(物損)も填補します。したがって、人損については、自賠責保険と任意保険の両方でカバーされますが、両者の関係はまず自賠責保険により損害が填補され、それでも足りない場合にその不足額を任意保険が填補するという関係にあります。
交通事故証明書とは何ですか。どのような方法で入手できるのですか。
交通事故証明書とは、自動車安全運転センターが作成・発行する交通事故が発生したことを証明する書類です。
交通事故の発生日時・場所、事故当事者の氏名・住所・電話番号・車両番号、事故類型などが記載されています。警察への届け出を元に発行されますので、警察への届け出のない交通事故では、交通事故証明は発行されません。
交通事故証明書は、自動車安全運転センターに申請して入手します。申請は、交通事故の当事者(加害者・被害者)、交通事故証明書の交付を受ける正当な利益を有する方(保険の受取人など)に限られます。
加害者側の任意保険会社から示談金が提示されました。示談するにあたって気をつけることはありますか?
相手保険会社より示談の提案を受けた際は、各損害項目の算定根拠が示されて十分な示談金が提示されているか否か、過失割合は妥当か否か、などを確認、注意し請求額の不足などがないように気を付けましょう。
なお、任意保険会社は、弁護士基準(裁判基準)に比べると低い金額を提示することが一般的です。交通事故の示談にあたっては、免責証書や示談書などが作成されますが、これらが作成された後は、示談金額に不満があったとしても、原則として再請求はできなくなります。
示談の前には、必ず弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故で被害者本人が亡くなった場合、誰が、損害賠償請求することになりますか?
交通事故で、被害者本人が亡くなった場合(死亡事故)、法定相続人が損害賠償請求することになります。また、法定相続人でなくても、近親者(父母、配偶者、子)は、賠償金請求することができる場合があります(民法711条)。
交通事故の過失割合はどのようにして決まりますか。
交通事故の過失割合は、具体的な事故状況に照らして、当事者で話し合って過失割合を決めます。話し合いで決まらない場合には、最終的には、具体的な事故状況等を考慮して、裁判所が決定します。
過失割合については、過去の交通事故事例など根拠にして事故状況を類型化した基準が実務上確立しています。この基準は裁判所を拘束するものではありませんが、裁判所も、この基準を参考にして判断することが多いと言えます。
交通事故の被害に遭われた方、ご相談ください。
このようなことでお悩みの方はすぐにご相談ください。
  • 保険会社の提示金額・言い分に納得がいかない。
  • 適切な後遺障害認定のサポートをして欲しい。
  • 後遺障害獲得後にしっかり示談交渉して欲しい。
  • 過失割合に納得がいかない。
  • 死亡事故の示談交渉を親身に対応して欲しい。
お気軽にご連絡ください
お問合せいただいてからの流れ
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